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障害年金の基礎知識

障害年金とは

障害年金とは、病気や怪我により日常生活や就労に支障がある状態となってしまった場合に支給を受けることができる年金です。障害年金は、審査により「障害認定基準」に定める状態に該当すると認められると、支給を受けることができます。

障害年金の支給を受けるためには、障害の状態以外にも要件があり、「保険料納付要件」というものを満たす必要があります。保険料納付要件とは、簡単に言えば、初診日の時点での、過去の年金保険料の納付状況の要件です。​​​

​障害年金の保険料納付要件を見る上では、国民年金保険料の免除や納付猶予も納付と同じ扱いとなります。年金保険料の未納や納付の遅れが多いと、保険料納付要件を満たせず、障害年金の支給を受けることができない場合もあります。

保険料納付要件について

​保険料納付要件は、初診日の前日の時点での年金保険料の納付状況を見ます。前述のように、国民年金保険料の免除や納付猶予も納付と同じ扱いとなります。

なお、初診日の前日の時点での状況を見ますので、初診日以降に納付や免除等の申請がされた部分については未納と同じ扱いとなることに注意が必要です。保険料納付要件は下記の二つのうち、いずれか一つを満たす必要があります。

1.初診日の属する月の前々月までの全ての年金加入期間の3分の2以上について、保険料が納付または免除されていること


2.初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと

初診日が20歳前の年金未加入期間にある場合には、初診日の時点でそもそも年金に加入していないため、保険料納付要件は関係ありません。

基礎年金と厚生年金について

初診日の時点で加入していた年金制度により、支給される障害年金の種類が決定されます。初診日の時点で国民年金加入であれば障害基礎年金の支給、初診日の時点で厚生年金加入であれば、障害厚生年金(等級により併せて障害基礎年金)の支給となります。

障害基礎年金は等級が2級以上と認定されると支給を受けることができ、障害厚生年金は等級が3級以上と認定されると支給を受けることができます。

​そのため、障害の等級が3級に該当する場合には、初診日の時点で厚生年金であれば障害年金の支給を受けることができますが、初診日の時点で国民年金加入の場合には支給を受けることができません。

障害の等級が2級に該当する場合には、初診日の時点で厚生年金加入であれば障害厚生年金及び障害基礎年金の支給を受けることができ、初診日の時点で国民年金加入であれば、障害基礎年金2級の支給を受けることができるということになります。

なお、初診日が20歳前の年金未加入期間にある場合には、初診日の時点で国民年金加入の場合と同じように障害基礎年金の支給を受けることができます。

 

ただし、初診日が20歳前の年金未加入期間にある場合の障害基礎年金の支給には所得制限があり、所得の金額により年金額の2分の1の支給停止または全部の支給停止となる場合があります。

診断書の様式について

障害年金の申請で使用する診断書は様式が定められています。​異なる様式の診断書では障害年金の申請を受け付けてもらうことができませんので、医師に診断書を作成してもらう際には必ず障害年金用の様式で作成してもらう必要があります。​

診断書の様式は下記の通り8種類あり、障害年金の申請をする傷病に合わせて適切なものを使用する必要があります。それぞれの診断書について解説いたします。

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 精神の障害用

 ・肢体の障害用

 ・腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用

 ・聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃ

  ・嚥下・言語機能の障害用

 ・眼の障害用

 ・呼吸器疾患の障害用

 ・循環器疾患の障害用

 ・血液・造血器・その他の障害用

その他障害年金の基礎知識

当事務所では、志木市新座市朝霞市を中心に、富士見市ふじみ野市川越市などの東武東上線沿線地域、さらには川口市さいたま市といった埼玉県内全域、東京近郊からも多くのご相談をいただいております。

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代表者プロフィール

社会保険労務士の林 敬信(はやし たかのぶ)と申します。私は平成26年に社会保険労務士事務所を開業して以来、現在まで障害年金を専門に扱って参りました。

安心してご相談、ご依頼いただけるよう、親切で丁寧な対応を心がけています。障害年金の申請をご検討されている方はお気軽にご相談ください。

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