障害年金の基礎知識
障害年金とは
障害年金とは、病気や怪我により日常生活や就労に支障がある状態となってしまった場合に支給を受けることができる年金です。障害年金は、審査により「障害認定基準」に定める状態に該当すると認められると、支給を受けることができます。
障害年金の支給を受けるためには、障害の状態以外にも要件があり、「保険料納付要件」というものを満たす必要があります。保険料納付要件とは、簡単に言えば、初診日の時点での、過去の年金保険料の納付状況の要件です。
障害年金の保険料納付要件を見る上では、国民年金保険料の免除や納付猶予も納付と同じ扱いとなります。年金保険料の未納や納付の遅れが多いと、保険料納付要件を満たせず、障害年金の支給を受けることができない場合もあります。
保険料納付要件について
保険料納付要件は、初診日の前日の時点での年金保険料の納付状況を見ます。前述のように、国民年金保険料の免除や納付猶予も納付と同じ扱いとなります。
なお、初診日の前日の時点での状況を見ますので、初診日以降に納付や免除等の申請がされた部分については未納と同じ扱いとなることに注意が必要です。
保険料納付要件は下記の二つのうち、いずれか一つを満たす必要があります。
・初診日の属する月の前々月までの全ての年金加入期間の3分の2以上について、保険料が納付または免除されていること
・初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
*初診日が20歳前の年金未加入期間にある場合には、初診日の時点でそもそも年金に加入していないため、保険料納付要件は関係ありません。
基礎年金と厚生年金について
初診日の時点で加入していた年金制度により、支給される障害年金の種類が決定されます。初診日の時点で国民年金加入であれば障害基礎年金の支給、初診日の時点で厚生年金加入であれば、障害厚生年金(等級により併せて障害基礎年金)の支給となります。
障害基礎年金は等級が2級以上と認定されると支給を受けることができ、障害厚生年金は等級が3級以上と認定されると支給を受けることができます。
そのため、障害の等級が3級に該当するとした場合には、初診日の時点で厚生年金であれば障害年金の支給を受けることができますが、初診日の時点で国民年金加入の場合には支給を受けることができません。
障害の等級が2級に該当するとした場合には、初診日の時点で厚生年金加入であれば障害厚生年金及び障害基礎年金の支給を受けることができ、初診日の時点で国民年金加入であれば、障害基礎年金2級の支給を受けることができるということになります。
なお、初診日が20歳前の年金未加入期間にある場合には、初診日の時点で国民年金加入の場合と同じように障害基礎年金の支給を受けることができます。
ただし、初診日が20歳前の年金未加入期間にある場合の障害基礎年金の支給には所得制限があり、所得の金額により年金額の2分の1の支給停止または全部の支給停止となる場合があります。