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障害年金についてのQ&A
Q.初診日から1年6ヶ月を経過しないと障害年金の申請はできませんか?
A.原則として初診日から1年6ヶ月を経過しないと障害年金の申請はできません。しかし、例外として初診日から1年6ヶ月を経過する前に障害年金の申請をできる場合もあります。例えば、人工関節や人工骨頭の手術をした場合、ペースメーカーの手術をした場合などです。
Q.初診の医療機関にカルテが残っていないと障害年金の申請はできませんか?
A.初診の医療機関にカルテが残っていなくても障害年金の申請をすることができます。その場合、2番目以降に受診した医療機関で作成してもらう受診状況等証明書やその他の資料から、初診日を証明できるかということが重要になります。
Q.途中で病名が変わった場合の初診日はいつになりますか?
A.途中で病名が変わったとしても、原則として、病名が変わる前の受診と変わった後の受診は関係のあるものとして扱われます。障害年金の申請をする傷病と関係がある症状で初めて医療機関を受診した日が初診日となります。
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