障害年金を検討中の新座市の方へ
新座市は東京に隣接し、通勤や通学で都内へ移動される方も多い地域です。様々な状況の方からご相談をいただきますが、お仕事をされる中で体調を崩し、障害年金の申請をご検討される方からも多くのご相談をいただいています。
障害年金は生活を支える大切な制度ですが、初診日の特定や診断書の内容確認など、専門的な知識を要する部分が数多くあります。ご体調の優れない中で一人で対応するのは難しいため、お早めに専門家へご相談いただくことが安心につながります。
障害年金のことなら、新座市にお住まいの方もアクセスしやすい志木駅徒歩1分の林たかのぶ社会保険労務士事務所にお気軽にご相談ください。
障害認定日について
障害年金の申請で重要なことのひとつが「障害認定日」です。原則として初診日から1年6か月を経過した日が障害認定日となり、その日を経過しなければ障害年金の申請をすることができません。
なお、例外的に、症状固定の場合には、初診日から1年6か月を経過する前に申請が可能です。ただし、症状固定の判断も年金機構が行うため、必ずしも主張通り認められるものではなく、慎重に検討する必要があります。
新座市の方から「障害認定日の考え方が分からない」というご相談もよくいただきます。当事務所では、障害認定日に関することも含め、制度や手続きの進め方を丁寧に説明し、円滑に障害年金の手続きを進めさせていただきます。
新座市にお住まいの方のご相談例
ご相談例1
新座市在住の40代女性の例。糖尿病から糖尿病性腎症、慢性腎不全に至り人工透析を開始したが、申請の方法が分からないとのご相談です。
受診状況等証明書や診断書、申立書を含め適切に書類を整備し、無事に障害基礎年金2級が認定されました。
ご相談例2
新座市在住の50代男性の例。不整脈によりペースメーカーの手術を受け、ご友人から障害年金の対象になると言われたことをきっかけにご相談いただきました。
ペースメーカーの手術を受けられた方は、手術後に日常生活や就労に大きな支障がなくても3級に該当します。当事務所が受診状況等証明書、診断書の作成依頼を含めて手続きを行い、スムーズに障害厚生年金3級が認定されました。
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