障害年金を検討中の富士見市の方へ
富士見市は東武東上線の沿線にあり、通勤・通学に便利な環境が整っています。地域に根を下ろして暮らす方々からも、障害年金のご相談が寄せられています。
障害年金は生活を守るための制度ですが、申請の際には診断書の内容や初診日の証明など、専門的な確認が不可欠です。十分な準備ができないまま申請してしまうと不支給となる心配もあるため、専門家の力を活用しながら申請を進めることが大切です。
障害年金のことなら、富士見市にお住まいの方も電車で便利な志木駅徒歩1分の当事務所にお気軽にご相談ください。
富士見市にお住まいの方のご相談例
ご相談例1
富士見市にお住まいの50代男性の例。脳梗塞の後遺症で右半身に麻痺が残り、通勤や仕事に大きな支障が生じている状況でのご相談です。
日常生活動作等の状況を整理した資料を用意し医師に診断書を作成していただき、申立書にも就労等への支障をしっかりと記載し申請。障害厚生年金2級の支給が認められました。
ご相談例2
富士見市にお住まいの40代女性の例。乳がんの治療を継続しているが体力が低下し、就労に支障をきたす状態となっている状況でのご相談です。
医師に症状の程度や就労困難な状況を詳細に診断書に記載していただき、障害厚生年金3級の支給が認められました。
障害年金の審査にかかる時間について
障害年金の申請を行ってから実際に結果が出るまでには、標準で3ヶ月程度かかります。これは、提出された診断書や申立書などの内容を、年金機構が慎重に審査するためです。
初診日を証明する書類が不足していると判断されたり、障害の状態についてさらに詳しく確認が必要と判断された場合には、審査の途中で追加書類提出などの指示があることもあり、その場合にはさらに長い時間がかかります。
具体的には、診断書の内容についての医療機関への照会や、カルテの写しを提出するようにとの指示がある場合が多いです。申請の段階でできる限り正確な書類を整えて提出することが大切です。
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