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障害年金の申請をお考えの志木市の方へ

当事務所は志木駅から徒歩1分の場所にあり、志木市をはじめ、新座市・朝霞市・富士見市など周辺の地域にお住まいの方から多くのご相談をいただいております。

 

障害年金は、病気やけがによって働けなくなったり、日常生活に大きな困難を抱えるようになったときに、生活を支える大切な制度です。

 

しかし申請手続きは複雑であり、必要な書類を正しく揃えて提出するためには専門的な知識が求められます。初診日を証明するための医療機関の証明書、障害の程度を客観的に示す診断書​、日常生活や就労の困難さを伝える申立書など様々な必要書類があります。

これらを適切に整えて提出することが、障害年金を受給できるかどうかに影響します。書類に不備があれば「不支給」となる心配もありますので、早い段階で専門家にご相談いただくと安心です。障害年金の申請は林たかのぶ社会保険労務士事務所にお任せください。

ただいま​無料相談のご予約受付中

受付時間 10:00~22:00(定休日:土曜・月曜)

志木市にお住まいの方のご相談例

ご相談例1
志木市にお住まいの50代男性の例。長期間うつ病で休職し療養しているものの改善が見られず、復職の見通しが立たないという状況での障害年金申請のご相談です。

初診日が古く、また、医療機関を転々としていて証明が難しい状況でしたが、複数の医療機関に確認を行い証明書を整え申請を行いました。その結果、無事に障害厚生年金2級が認定されました。

ご相談例2
志木市にお住まいの30代女性の例。
双極性障害のため気分の波が激しく、就労はできず日常生活にも多くの支障があるという状況での障害年金申請のご相談です。

 

病歴を丁寧に整理し申立書の作成を行い、また、医師への診断書の依頼にあたり参考資料を作成し、病状を適切に反映した診断書を作成していただきました。その結果、無事に障害基礎年金2級が認定されました。

初診日の重要性について

障害年金の申請では、「初診日」が非常に大切です。初診日とは、その病気やケガで初めて医師の診療を受けた日のことを指します。この日がいつであるかによって、支給を受けられる障害年金の種類が変わったり、保険料の納付要件を満たしているかどうかの判断がされたりします。


初診日を証明することができるかは、障害年金の申請では非常に重要なことです。志木市にお住まいの方からのご相談でも「昔のカルテが残っていない」「受診した医療機関が多くて初診日の記憶が曖昧」といったご相談をよくいただきます。

当事務所ではもちろん、初診日の証明についても丁寧に対応させていただきます。もし初診の医療機関のカルテが残っていない場合には、どのように書類を揃えれば初診日を証明できる可能性が高くなるか、状況に応じて最適な対応させていただきます。

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