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​障害年金の申請を代行いたします

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ホームページをご覧くださいましてありがとうございます。社会保険労務士の林 敬信(はやし たかのぶ)と申します。

 

当事務所は東武東上線の志木駅より徒歩1分の場所に位置しており、埼玉・東京・神奈川にお住まいの方を中心にご依頼を頂いております。

 

当事務所は平成26年の開業から現在まで10年以上、障害年金を専門に扱っております。現在までに600件以上のご依頼をいただき、様々なケースに対応して参りました。

 

どのようなご相談にも親切・丁寧に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

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​障害年金の申請代行の内容

年金事務所に関するすべての手続き

当事務所が、年金事務所に関するすべての手続きを行います。当事務所にご依頼いただいた場合には、一度もご自身で年金事務所に行っていただく必要はありません。

 

年金事務所とのやりとりをすべて当事務所が行いますので、ご安心ください。

年金生活者支援給付金の申請

障害年金の等級が2級以上になった場合、年金生活者支援給付金を受給することができます(2級の場合月額約5,000円、所得制限あり)。

 

当事務所では、障害年金の手続きと同時に年金生活者支援給付金の手続きも行います。もちろん、別料金はいただきません。

診断書などの取得も代行

診断書や受診状況等証明書など医療機関で作成してもらう書類の取得も、ご希望に応じて当事務所が代行いたします。

 

医療機関の書類の取得の代行に追加料金はかかりません。医療機関に支払う診断書や受診状況等証明書などの代金のみいただきます。

不服がある場合の不服申立

万が一障害年金の支給が認められなかった場合など、審査結果に不服がある場合には、不服申立を行うことができます。

 

不服申立は審査請求、再審査請求と二段階制になっていますが、当事務所が最後まで対応させていただきます。

料金案内

【相談料】

無料

ご相談は無料です。出張相談の場合も出張料などはいただきません。

【着手金】

​20,000円(税込)

着手時にいただく料金です。「事務手数料」などの名目で他にいただくものはありませんのでご安心ください。

【受給決定報酬】

​98,000円(税込)

無事に障害年金の受給が決定した場合にいただく料金です。障害年金の初回振り込み後にいただきます。

​​*診断書や受診状況等証明書の取得の代行も追加料金なしで行います。

 診断書や受診状況等証明書の代金のみいただきます。

定額料金の理由

当事務所が定額の料金設定を行ったきっかけは、10年以上前の開業当初、まずは多くの経験が欲しいと思ったことです。そうして始めた定額の料金設定が予想以上に好評で、「定額だと安心して依頼できる」とのお声を多くいただきました。

そのため、定額の料金設定を現在まで継続しております。他の理由はありませんので、ご安心ください。とてもありがたいことに、定額の料金設定を理由にたくさんの方に当事務所をお選びいただいております。

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ご相談方法について

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​当事務所でのご相談

当事務所にお越しいただいてのご相談です。当事務所は東武東上線志木駅 東口出口より徒歩1分の場所に位置しております。とてもお越しいただきやすい事務所です。

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​電話相談

お電話でのご相談です。もちろん、お電話はこちらからお掛けいたしますので、電話代はかかりません。コロナ禍以降、お電話でのご相談もとても増えています。

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​出張相談

ご自宅や喫茶店・ファミレスなど、ご希望の場所でのご相談です。埼玉県・東京都・神奈川県内のご希望の場所に出張させていただきます。もちろん、出張料も無料です。

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オンライン相談

Zoomを使用してのご相談です。もちろん、ミーティングIDなどの設定もこちらで行います。コロナ禍以降、オンラインでのご相談もとても増えています。

当事務所の特徴

◼︎志木駅より徒歩1分の事務所

当事務所は東武東上線志木駅 東口出口より徒歩1分の場所に位置しております。駅のすぐ近くですので、とてもお越しいただきやすい事務所です。

◼︎障害年金専門で10年以上の安心の実績

当事務所は10年以上、障害年金を専門に扱っております。現在までに600件以上のご依頼をいただき、様々なケースに対応して参りました。これまでの経験をもとに全力で障害年金の申請を代行いたします。

◼︎受給決定時の報酬 98,000円の定額

当事務所の受給決定時の報酬は98,000円の定額です。年金額や遡及支給の有無によって報酬が変動しません。報酬額が明確であり、高額になることもないので安心してご依頼いただけます。

◼︎埼玉・東京・神奈川の全域に出張可能

ご自宅やご自宅付近の喫茶店・ファミレスなど、ご希望の場所でのご相談が可能です。埼玉・東京・神奈川全域のご希望の場所に出張させていただきます。もちろん、出張料も無料です。

​申立書について

年金事務所に提出する書類の中に、「病歴・就労状況等申立書」という書類があります。病歴・就労状況等申立書には、初診から現在までの経緯や、障害の状態などを記載します。

 

障害年金の審査では、病歴・就労状況等申立書の内容も重要ですので、記載する内容は慎重に検討する必要があります。

もちろん、当事務所に障害年金の申請をご依頼いただいた場合には、当事務所が最新の注意を払いながら病歴・就労状況等申立書の作成を行いますのでご安心ください。

 

うつ病での病歴・就労状況等申立書の記入例を作成いたしましたので、よろしければ参考にご覧いただければと思います。タップしていただくと新しいタブで開きます。

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特に​ご依頼が多い傷病

当事務所では様々な状況の方からのご依頼をいただいておりますが、特にご依頼いただくことが多いのは下記の傷病による障害年金の申請です。

 

もちろん、下記の傷病以外による申請についても対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

 


 精神の障害
 ・うつ病
 ・双極性障害
 ・統合失調症
 ・発達障害(ASD、ADHD)
 ・知的障害
 ・高次脳機能障害

障害年金の対象となる傷病名について

 肢体の障害
 ・脳梗塞、脳出血
 ・変形性股関節症(人工関節)
 ・脊柱管狭窄症
 ・後縦靱帯骨化症
 ・関節リウマチ

 眼の障害
 ・緑内障
 ・網膜色素変性症

 内科的な疾患による障害
 ・慢性腎不全(人工透析)
 ・心疾患

  (人工弁、ペースメーカー、ICD)
 ・大動脈解離

  (人工血管、ステントグラフト)
 ・1型糖尿病

障害年金の基礎知識など

診断書の様式について

障害年金の申請で使用する診断書は様式が定められています。​異なる様式の診断書では障害年金の申請を受け付けてもらうことができませんので、医師に診断書を作成してもらう際には必ず障害年金用の様式で作成してもらう必要があります。​

診断書の様式は下記の通り8種類あり、障害年金の申請をする傷病に合わせて適切なものを使用する必要があります。それぞれの診断書について解説いたします。

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 精神の障害用

 ・肢体の障害用

 ・腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用

 ・聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃ

  ・嚥下・言語機能の障害用

 ・眼の障害用

 ・呼吸器疾患の障害用

 ・循環器疾患の障害用

 ・血液・造血器・その他の障害用

申請方法について

​障害年金の主な申請方法には、障害認定日請求と事後重症請求のふたつがあります。初診日から何年も経過している状況では、障害認定日請求のことを遡及(そきゅう)請求という言い方もします。

 

なお、原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日のことを、障害認定日と言います。

​ ・障害認定日請求と事後重症

  請求について

その他の基礎知識について

​障害年金そのものについての説明や、保険料納付要件についての説明などはこちらをご覧ください。​

​ ・障害年金の基礎知識について

お問い合わせ
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