
ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。当事務所は、平成26年の開業以来、障害年金を専門に取り扱っている社会保険労務士事務所です。
障害年金は様々な病気や怪我が対象になりますので、病気や怪我でお困りの方にとって大きな支えになるものです。しかし、その手続きは複雑で難しく、書類の不備も細かくチェックされる等、非常に負担が大きなものとなっています。
そこで、「手続きの負担を減らしたい」、「少しでも受給の可能性を高くしたい」という思いから、専門の社会保険労務士に申請を依頼される方が多くいらっしゃいます。
当事務所は開業以来、様々なケースに対応して参りました。今後も、障害年金の申請をされる方のお力になりたいと思っております。障害年金の申請を検討されている方は、まずはお気軽にご相談ください。
障害年金の申請を検討されている方へ
障害年金は、うつ病・双極性障害等の精神疾患、脳梗塞・脳出血等の後遺症による身体な疾患、心疾患・腎疾患等の内科的な疾患等、様々な病気や怪我が対象となります。
障害年金は、ご自身で申請されることも可能です。ご自身で申請される場合には、掛かる費用は費用は主に医療機関で書いてもらう書類代と交通費くらいで済みます。

しかし、障害年金をご自身で申請される場合には、何度も年金事務所に足を運んだり、情報を収集しながら書類を作成したりする必要があるので、大きな労力がかかります。
また、医師が書いた診断書に不備がないか、症状が的確に表されているか等を客観的に確認する者がいないため不安が残ります。
実際には障害年金を受給できる状態なのに、診断書の内容が不十分であったために受給できなかったということは、ぜひとも防ぎたいところです。
当事務所が申請のご依頼を受けた件については必ず、医師が書いた診断書の内容を確認しています。
以上の通り、障害年金の申請は非常に負担が大きいものであり、また、医師が書いた診断書の内容が審査結果に大きく影響するものです。
そのため、社会保険労務士の立場からは、障害年金の申請は専門の社会保険労務士に依頼することをおすすめいたします。
社会保険労務士への依頼を検討されている方へ
障害年金の申請を社会保険労務士に依頼するに当たって、最も気になることは、どのくらいの料金がかかるのかということではないでしょうか?料金については、多くの事務所が下記ような設定をしていると思われます。
一般的な料金設定の例
①着手金
1〜3万円程度の場合が多いです。契約時に支払う料金です。
②受給決定報酬
「決定した年金額の2ヶ月分」または「遡及支給額の20%」のいずれか高い方の金額、などと設定している事務所が多いです。
無事に障害年金の支給が認められた場合に発生する料金です。年金の初回支給後に支払うのが一般的です。
③不服申立の報酬
審査結果に不服申立を行う場合に、追加で報酬が発生する事務所もあります。
当事務所の料金設定
当事務所は、一般的な料金設定よりもリーズナブルで分かりやすい料金設定にしております。
1人の方から高額な料金をいただくよりも、出来るだけ多くの方にご依頼いただいた方が、事務所の経営が安定すると考えているためです。
当事務所がいただく料金は、下記の2つのみです。相談料や、出張相談の場合の交通費等もいただきません。他の名目で料金をいただくことも一切ありません。
着手金 9,800円(税込)
受給決定報酬 98,000円(税込)
なお、残念ながら審査結果が不支給決定だった場合、ご希望であれば継続して不服申立を行いますが、その際に新たに着手金をいただくこともありません。
もちろんですが、料金をリーズナブルに設定しているからと言って、手を抜くことは一切ありません。障害年金の支給が決定しないと受給決定報酬が発生しませんので、その点はご納得いただけると思います。
当事務所がこのような料金設定をしたきっかけは、開業当時に「まずは多くの経験が欲しい」と思ったことです。それが予想以上に好評で、たくさんのご依頼をいただけるようになりました。
そして、事務所の経営も安定するようになったため、現在まで継続しております。他に理由はありませんので、ご安心ください。