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​精神疾患による障害年金申請は傷病名も重要

根本的なことですが、精神疾患による障害年金申請では、医師に診断書を作成してもらった時に、「① 障害の原因となった傷病名」の欄に障害年金の認定の対象となる傷病名が記載されるかどうかという点は重要です。

もちろん、うつ病や双極性障害、統合失調症などは障害年金の認定の対象になります。他にも、精神疾患に分類されるものとして、発達障害や知的障害、高次脳機能障害、てんかんも障害年金の認定の対象となります。

いくつか具体的な傷病名を挙げましたが、精神疾患は基本的に障害年金の認定の対象となります。しかし、原則として対象外とされているものもあります。精神疾患のうち原則として対象外とされている傷病は、神経症と人格障害です。

 

障害認定基準に、「神経症にあってはその症状が長期間持続し、一見重症なものであっても原則として認定の対象とならない。」、「人格障害は原則として認定の対象とならない。」と記載されています。

あくまでも「原則として」であるため、神経症についても人格障害についても、診断書全体の内容によっては障害年金の支給が認められる可能性がないとは言えません。神経症については「その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。」と明示されています。

精神の障害用の診断書の「記入上の注意」において、「① 障害の原因となった傷病名」の欄に神経症に分類される傷病名を記入した場合で、うつ病や統合失調症などの病態を示している場合には、「⑬ 備考欄」にその旨と示している病態のICD-10コードを記入するようにとの指示がありますが、この点は重要です。

うつ病や統合失調症などの病態を示している場合には、その旨をきちんと記載してもらうことが重要です。「記入上の注意」においては、神経症の場合についてしか指示がありませんが、人格障害の場合にも同様の記載をしてもらった方が良いと思われます。

なお、「① 障害の原因となった傷病名」の欄に神経症や人格障害に分類される傷病名と、うつ病や統合失調症などの傷病名が併記されている場合には、診断書全体の内容にもよりますが、一般論として障害年金の支給が認められる可能性は十分あると思われます。

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