肢体の障害用の診断書
脳出血・脳梗塞、脊柱管狭窄症、変形性股関節症などによる身体の障害で障害年金の申請をする場合に使用する診断書の様式が、「肢体の障害用の診断書」です。
傷病名の例をいくつか挙げましたが、傷病名に関わらず、筋力の低下や関節可動域の制限、動作の不自由などにより日常生活への支障が生じている場合にはこちらの様式の診断書を使用して障害年金の申請を行います。
診断書の⑪欄「切断又は離断・変形・麻痺」という部分には、人体図が印刷されていて、障害年金を申請する傷病により感覚麻痺や運動麻痺が生じている部分には、医師により横線や斜めの線が描き入れられます。
適切に線が描き入れられていないこともよくありますので、医師に診断書を作成してもらったら、感覚麻痺や運動麻痺がある全ての部分についてきちんと線が描き入れられているか確認することが重要です。
障害の等級の認定の上で特に重要なのは、⑯欄「関節可動域及び筋力」と⑱欄「日常生活における動作の障害の程度」です。関節可動域と筋力については、障害年金用の診断書を作成してもらうために計測してもらいます。
障害年金用の診断書を作成してもらう際には、計測のスケジュールのこともあるため、普段の診察の際にいきなり依頼をするよりも、事前にお電話などで医療機関にご相談されると良いと思います。
⑱欄「日常生活における動作の障害の程度」については、様々な日常生活動作について、「一人でうまくできる」から「一人で全くできない」までの4段階で評価される欄です。
上肢に関していくつか例を挙げると「つまむ」・「握る」・「さじで食事をする」などの項目があり、下肢に関していくつか例をあげると「片足で立つ」・「歩く」・「立ち上がる」などの項目があります。
⑱欄「日常生活における動作の障害の程度」については、障害の程度をよく分かってもらえていないと、実際よりも軽く評価されてしまうこともあります。重要な欄ですので、実際の状態をきちんと反映してもらうことが大切です。
⑲欄「補助用具使用状況」については、記入漏れも多いです。使用している補助用具がある場合には、その種類と使用の状況が正しく記載されているか確認しましょう。