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​腎疾患等の障害用の診断書

慢性腎不全、肝硬変、糖尿病などにより障害年金の申請をする場合に使用する診断書の様式が、「腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用の診断書」です。

慢性腎不全については、人工透析を導入したことにより障害年金の申請をする場合が多いと思います。その場合には、⑫欄「腎疾患」の中に人工透析療法について記載する部分がありますので、開始日や実施状況などの記入漏れがないか注意が必要です。

肝硬変で障害年金の申請をする場合、アルコール性の肝硬変であれば、⑬欄「肝疾患」の中に、180日以上アルコールを摂取していないか判定する項目がありますので、きちんと「○」になっているか確認が必要です。

糖尿病の場合には、1型糖尿病での障害年金の申請が多いと思いますが、特に⑭欄「糖尿病」の中の、「空腹時又は随時血清Cペプチド値」や「血糖コントロールの困難な状況」という部分が特に重要です。

等級については、人工透析を導入している場合にはそれのみで2級に認定されますが、慢性腎不全でも人工透析を導入していない場合や、肝疾患、糖尿病での障害年金の申請の場合には、⑪欄「一般状態区分表」の内容も審査結果に大きく影響します。

そのため、医師に診断書を作成してもらったら、⑪欄「一般状態区分表」の内容についても、実際の障害の程度が適切に反映されているか確認することが大切です。

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​林たかのぶ社会保険労務士事務所

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代表者プロフィール

社会保険労務士の林 敬信(はやし たかのぶ)と申します。私は平成26年に社会保険労務士事務所を開業して以来、現在まで障害年金を専門に扱って参りました。

安心してご相談、ご依頼いただけるよう、親切で丁寧な対応を心がけています。障害年金の申請をご検討されている方はお気軽にご相談ください。

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