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聴覚・言語機能等の障害用の診断書
感音性難聴などの聴覚障害、メニエール病などによる平衡感覚の障害、脳梗塞・脳出血による失語症などにより障害年金の申請をする場合に使用する診断書の様式が、「聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用の診断書」です。
感音性難聴などの聴覚障害により障害年金の申請をする場合には、当然ですが、聴力レベルの欄やオージオグラムの欄などの内容が審査結果に大きく関わりますので、きちんと記入されているか注意が必要です。
メニエール病などによる平衡感覚の障害の場合には特に、「平衡機能の障害」の欄の、「閉眼での起立・立位保持の状態」と「開眼での直線10m歩行の状態」の内容が重要ですので、適切な評価をしてもらえているか確認が必要です。
脳梗塞・脳出血による失語症などにより障害年金の申請をする場合には、会話による意思疎通の程度や、失語症の障害の程度などについて、実際の状態が適切に反映されているか注意が必要です。
また、傷病の種類に関わらずですが、⑪欄「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」の内容も重要です。日常生活への支障や、就労している場合には就労への支障の程度をしっかりと記載してもらうことが重要です。
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