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精神の障害用の診断書
うつ病や双極性障害、統合失調症などの精神疾患で障害年金の申請をする場合に使用する診断書の様式が、「精神の障害用の診断書」です。発達障害や知的障害、高次脳機能障害、てんかんの場合もこちらの様式の診断書を使用します。
①欄「障害の原因となった傷病名」には、障害年金の申請をする傷病名とそのICD-10コードが記載されますが、ICD-10コードの記入漏れが時々ありますので注意が必要です。
障害の等級の認定の上で特に重要なのが、裏面の「日常生活の能力の判定」という欄と「日常生活能力の程度」という欄です。この二つの欄の内容が審査結果に大きく影響します。
「日常生活の能力の判定」の欄では、適切な食事や身辺の清潔保持など日常生活能力に関する7つの項目について、支障の程度がそれぞれ4段階で評価されます。「日常生活能力の程度」の欄では、日常生活能力についての支障の程度が5段階で評価されます。
精神の障害用の診断書の中で特に重要な欄として以上の二つを挙げましたが、もちろん、その他の欄も全て重要です。障害年金の審査では診断書全体の内容が重要ですので、診断書が出来上がりましたら、症状の程度等が適切に反映されているか確認が必要です。
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