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循環器疾患の障害用の診断書
弁疾患、心筋疾患、虚血性心疾患、難治性不整脈、大動脈疾患などにより障害年金の申請をする場合に使用する診断書の様式が、循環器疾患の障害用の診断書です。
循環器疾患の障害用の診断書の表面には、臨床所見や心機能分類、各種の検査所見などが記入される欄があります。検査所見については、心電図、胸部X線、心カテーテル検査、心エコー検査などの結果が記入されます。
診断書に注意書きがありますが、心電図所見のあるものについては必ず心電図のコピーを添付する必要があります。診断書を医療機関から受け取る際には、心電図所見がある場合には心電図のコピーが添付されているか確認しましょう。
年金事務所の窓口に障害年金の申請をしに行ってから書類の不足を指摘されると、その日には障害年金の申請を受け付けてもらえないか、もしくは後日不足書類のみ提出することになり二度手間になってしまいますので注意が必要です。
診断書の内容については、臨床所見の欄の自覚症状や他覚所見が適切に記入されているか、検査所見に記入漏れがないかなど、確認しましょう。また、一般状態区分表という欄があり、その内容も重要ですので、日常生活や労働に関する状況が適切に評価されているか確認が必要です。
診断書の裏面には、心筋梗塞、虚血性心疾患、不整脈、大動脈疾患など、疾患別所見の欄があります。障害年金の申請をする傷病に関係のある欄には必ず記入をしてもらいます。
ペースメーカや人工弁、人工血管、心臓再同期医療機器(CRT)など、受けた手術がある場合には、それらの手術を受けたことや手術を受けた日について必ず記入してもらいます。障害年金の等級に直接関わる内容ですので非常に重要です。
裏面下の方の⑬欄「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」という箇所についても、日常生活や労働に関する状況が適切に反映されているか確認しましょう。日常生活に関する状況、労働に関する状況のどちらかしか記入されていないこともあるので、その場合には追記を依頼した方が良いでしょう。