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​障害認定日請求と事後重症請求

​障害年金の主な申請方法は二つ​

​障害年金の主な申請方法には、障害認定日請求と事後重症請求の二つがあります。複数の傷病により障害年金の申請をする場合に該当する可能性がある「初めて2級」と呼ばれる申請方法もあるのですが、まずは一般的な方法である障害認定日請求と事後重症請求について説明いたします。

なお、前提としてですが、原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日を障害認定日と言います。

障害認定日請求について

最も基本的な申請方法ですが、障害認定日時点で障害の状態が障害年金の等級に該当することを主張して申請する方法を、障害認定日請求と言います。

 

具体的な例で説明をすると、初診日を令和2年5月10日だとします。そうすると、初診日から1年6ヶ月を経過した日である令和3年11月10日が障害認定日となります。例えば、その時点で既に症状が重く日常生活に支障があった、就労に支障があったというような状況の場合に、障害認定日請求を検討することになります。

障害認定日請求をするためには、障害認定日以後3ヶ月以内の状態の診断書を医師に作成してもらう必要があります(初診日が20歳前の場合には「以後」ではなく「前後」3ヶ月以内の状態の診断書)。

初診日から長い期間が経過している場合でも、障害認定日頃の状態の診断書を医師に作成してもらうことができれば障害認定日請求をすることができます。ちなみに、障害認定日から1年以上経過している場合で障害認定日請求をする場合には、事後重症請求も同時にする必要があります。

事後重症請求について

障害認定日の時点ではまだ症状の程度が軽く、等級に該当するような状態ではなかったが、その後に症状が悪化してしまったというような状況で行う障害年金の申請方法が事後重症請求です。

事後重症請求では、申請日頃の状態の診断書を医師に作成してもらう必要があります。診断書に記載されているのがいつの時点の状態かということを示す日付を現症日と言いますが、事後重症請求では、現症日から3ヶ月以内の診断書を年金事務所に提出する必要があります。

​具体的な例で説明をすると、初診日を令和2年5月10日だとして、障害認定日を令和3年11月10日だとします。令和3年11月頃にはまだ症状が軽かったが、最近になって症状が悪化してしまったというような場合に、事後重症請求を検討することになります。

また、障害認定日の時点で症状の程度が重かった場合でも、当時のカルテが残っていない、当時通っていた医療機関が廃院してしまったなどの理由により、障害認定日頃の状態の診断書を作成してもらうことができない場合があります。そのような場合にも事後重症請求をすることになります。​

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