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​うつ病で障害年金を申請する際のポイント

​うつ病で障害年金を申請する際には、いくつかの重要なポイントがあります。これらを押さえることで、申請手続きがスムーズに進み、受給につながる可能性が高まります。

 

まず、障害年金の申請では初診日が非常に重要な意味を持ちます。初診日は、うつ病(関連のある症状を含む)により初めて医療機関を受診した日を指し、障害年金を申請できるかどうかを判断する基準となるため、初診日を証明できる書類を用意する必要があります。

 

その書類が、初診を受けた医療機関から発行された受診状況等証明書です。ただし、カルテが廃棄されていたり医療機関が閉院していたりして受診状況等証明書が取得できない場合には、次に受診した医療機関の受診状況等証明書やその他の資料を用いて証明する必要があります。

次に、申請には医師の診断書が必須です。この診断書には、うつ病の病状や日常生活への影響が詳しく記載されます。特に、病状が日常生活や仕事にどの程度、どのように支障をきたしているかということが重要です。

 

医師には日常生活への支障や症状の程度を適切に伝え、状態をしっかりと反映した診断書を作成していただくことが申請成功の鍵となります。さらに、うつ病が日常生活等にどのような影響を与えているかを病歴・就労状況等申立書で具体的に示すことが大切です。

 

例えば、朝起きることができない、買い物や食事の準備が難しい、対人関係を避けるようになった、仕事が継続できず休職や退職を繰り返しているといった状況などもしっかりと記載します。病状の深刻さや日常生活への影響をできる限り年金機構に伝えることが重要です。

障害年金の申請手続きは複雑で手間が掛かります。そのため、専門知識を持つ社会保険労務士に依頼する選択肢があります。専門家に依頼することで、書類の作成、提出はもちろん、記載内容のチェックが行われ、自分では気づきにくいポイントを指摘してもらえるとともに、できる限り審査で不利にならないような書類を整えることができます。

以上のように、うつ病で障害年金を申請する場合は、初診日を証明する書類や診断書の内容、病歴・就労状況等申立書で日常生活等の支障を示すことが重要なポイントとなります。少しでも不安があれば専門家に相談することをおすすめします。

 

当事務所では、うつ病を含む精神疾患に関する障害年金の申請代行を行っています。申請に不安を感じている方や手続きにお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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